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| 内職用語 は |
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- パートタイム労働法
- 正式名称は「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」。短時間労働者(パートタイム労働者)の福祉の増進を図ることを目的とし、1993年に成立・施行された。
この法律の対象となる短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所内で働く通常の労働者に比べて短い労働者のことを言う。パートタイム労働法では、
- 事業主は短時間労働者に労働条件を明示すること。
- 通常の労働者(正社員)との均衡を考慮した処遇・労働条件を確保すること。
- 常時 10 人以上の労働者を使用する事業主は、短時間労働者に適用される就業規則を整備すること。
- など、雇用管理の改善等のための措置について定められている。
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- 派遣社員<はけんしゃいん>
- 派遣会社と雇用契約を結び、派遣先企業の指揮命令下で働く労働者のこと。
1999年12月より施行された『改正労働者派遣法』によって派遣対象業務が原則自由化され、2003年の改正によってさらに対象業務が拡大、派遣の期間制限も緩和された。
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